緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金(国)について 緊急事態宣言に伴う飲食店の営業時間短縮や不要不急の外出・移動の自粛により影響を受け、売上が前年又は前々年同月比50%以上減少した事業者に対して一時金を給付(法人:最大60万円、個人:最大30万円)詳細は下記をクリック 一時支援金事務局 相談窓口 0120-211-240 03-6629-0479 8時30分~19時00分 (土日祝日含む)